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ファクタリング利用時の会計処理方法をわかりやすく解説!

「ファクタリングを利用した場合、どのように会計処理をしていいかわからない」

「ファクタリングと一般的な掛け取引との違いが判らない」

などの質問をよくいただいています。

ファクタリングを利用した際の会計処理の仕方をわかりやすくご説明します。
経理上の仕分け方法や勘定科目について、また、ファクタリングを利用することの
会計上のメリット、ファクタリングと消費税など、項目別にご説明するのでぜひ参考にしてください。

それでは解説していきます。

ファクタリングにいて詳しく知りたい方は
こちらの記事が参考になります。
      ↓↓↓

目次

ファクタリング利用時の仕訳方法

日本公認会計士協会他3団体の連名で制定された
会計基準「中小企業の会計に関する指針」の中の
「各論14 金銭債権の譲渡」の項によると、
ファクタリングによる売掛金譲渡は、
金銭債権譲渡に該当すると明記されています。

ファクタリング手数料は、

「売掛債権譲渡損」

の勘定科目で処理します。

100万円の売掛金に対して、ファクタリングした場合の
損益計算表での仕分け方法は、下記のようになります。

【例】

◇ 売掛金発生時 ◇

売掛金 100万円    売上  100万円

◇ 売掛金譲渡時 ◇

未収金 100万円    売掛金 100万円

※「未収金」とは、代金を受け取る権利のことです。
ファクタリング契約をして、売掛債権を譲渡することは通常の営業取引ではないので、ファクタリング会社から売却益を受け取るまでは、「未収金」で計上します。

◇ ファクタリング会社から入金時 ◇

現金  90万円    売掛債権譲渡損  10万円
            未収金       100万円

会計上は、それぞれのタイミングで、上記のような仕訳になります。

ファクタリング利用時の勘定科目

ファクタリングで売掛債権を譲渡したときに
発生した損失を計上する勘定科目は、

「中小企業の会計に関する指針」においては「売掛債権譲渡損」で

処理することが望ましいと明記されています。

ただ、会計ソフトによっては、その勘定科目が
設定されていないものもあります。

そんな場合は、


「雜損失」
「債権割引料」
「支払い手数料」


などの科目で処理しても構いません。

考え方としては、売掛債権をファクタリングで売却したときには、
ファクタリング手数料の損失が発生するため、

「譲渡損」

として計上すればよいということになります。

リコース(償還請求権)義務がある場合は
「買戻し評価額」なども考慮する必要がありますが
ファクタリングはノンリコースなので、
ファクタリング手数料分、営業外費用が発生したとして
仕訳をすればいいということになります。

※ノンリコース:ファクタリング会社に売却した売掛金が未払い等になっても、利用者には支払う義務がないということです。

ファクタリングの会計上のメリット

ここまでファクタリング利用時の会計仕訳方法を
見て来ましたが何か感じたことはないでしょうか?

ファクタリングは、債権の売却となりますから、融資=借入にはなりません。

そのため、貸借対照表上の負債の部を増やすことなく
資金調達できる点、売掛金が圧縮されることによる
流動資産の削減による貸借対照表の全体のスリム化が
同時に実現できます。

つまり、資産のオフバランス化というのは、
貸借対照表(バランスシート)の資産の部から
債権を外し、総資産額を減らすことを意味します。

事業を行っている者にとって、貸借対照表(バランスシート)の
バランスをよくすることは、企業価値を高める銀行などの
金融機関からの評価を高めることができます。

つまり、オフバランス化によって、キャッシュフローを
改善し資金繰りの安定に寄与します。
そして、あなたの会社のキャッシュフロー状況を
一時的にでも良好にしてくれる効果が期待できます。

ファクタリングに関わる費用には消費税はかからない!

消費税施行令では、売掛金は広義では有価証券として扱われるため、これらの譲渡は、
非課税取引となると明記されています。

つまり、ファクタリングに関する費用には
消費税はかかりませんし、含まれないことになっています。

ファクタリング会社は、手数料などに消費税を
上乗せして請求することはできません。

しかし、利用者が知らないことをいいことに、消費税10%を
上乗せしてくる悪徳ファクタリング会社もありますので
交渉時、説明を受ける時、契約時などに、消費税という
文言が出てきたら注意してください。

もし、消費税という言葉が出てきたら、
納得できるまで説明を受けましょう。
それでもなお、消費税を上乗せして
くるような会社は、避けた方が無難です。

契約印を押す前には、内訳を十分チェックして、
消費税という項目がないことを確認してください。

「ファクタリング契約には、消費税はかからない!」

ということは、しっかり理解しておきましょう。

まとめ

ファクタリングを利用時の会計処理について解説しました。


特に、ファクタリング契約には消費税は
かからないということをよく覚えておいてください。

契約締結の前には、消費税が含まれていないか、
上乗せされていないかをしっかりチェックしましょう。

ちょっとした知識不足に付け込まれることのないよう、
利用するときはしっかり勉強することが大切です。

ファクタリングについて詳しく知りたい方はこちらの記事が参考になります。
              
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この記事を書いた人

経済産業省認定経営革新等支援機関
レグルス経営研究所 代表。
経営者に役立つ資金繰りノウハウを情報発信しています。

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